2011年10月29日
「職員基本条例」「教育基本条例」案についての労働弁護団声明
大阪労働弁護団が10/27に「大阪維新の会「職員基本条例」案及び
「教育基本条例」案についての声明」を出した。
至極当然の声明だ!
「橋下の暴走(ハシズム)を止めよ!」が合い言葉だね。
超左翼の知事が選挙で選ばれたら、知事の命令で教育内容が
変わったらどうなるの?と少し立ち止まって考えれば、
この条例の間違いに皆が気づくはずだ!
以下、声明文(引用)
大阪維新の会「職員基本条例」案及び「教育基本条例」案についての声明
大阪維新の会府会議員団は、大阪府議会に「職員基本条例」案及び
「教育基本条例」案を提出した。
両条例の問題点、違法性は枚挙にいとまがないが、憲法、地方公務員法、
教育基本法など既存の法体系を無視し、公務労働者と教員を市民の「敵」に
仕立て上げて攻撃の対象とし、自治体職場と学校現場を破壊しようと
するものである。
免職に関してみれば、職員基本条例は、5回の職務命令違反又は同一の
職務命令に3回の違反があれば直ちに免職とする。また、
人事評価においては、全員の序列をつけ5%の職員を最低評価とし、
最低評価が連続した場合は分限免職の対象とする。さらに過員が生じた
とき分限免職の範囲を著しく拡大して大人員整理を推し進めようと
している。しかし、免職には厳格な要件があり、労使交渉なしの
このような機械的一律処分、大人員整理は地方公務員法に反する
ことが明らかである。
教育基本条例は、職員基本条例と同様の機械的一律処分、
大人員整理に加え、知事の教育への政治的介入を制度化し、
学校現場をその独裁下に置こうとするものである。
学力テストの点数のみを教育の目標として矮小化し、相互に競わせる。
このような知事の方針に従わない教育委員の罷免、校長の
任期付任用を通して、結局は教育現場の末端まで独裁を
押し通そうとするのである。
また、教育基本条例の制定理由とされている大阪における
学力問題は教育現場のみの責任ではない。その背景には高い
生活保護受給率に象徴される経済的、社会福祉的問題がある。
これらは正に府民の生活の安定や福祉の向上を図る施策をなす
べき知事の政治責任において知事が解決すべき問題であり、
教育現場のみに責任があるかの如き教育基本条例の在り方は、
府民に責任の所在を誤解させ、教育を選挙のための票集めに
利用するものである。
両条例案の廃案を強く要求する。 以 上
(本意見書についてのお問い合わせ先)
大阪労働者弁護団 事務局長 弁護士 大橋さゆり
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-3 北浜清友会館ビル9階
大阪ふたば法律事務所 TEL:06-6205-9090 FAX:06-6205-9091
大阪労働者弁護団 事務局 山口
「教育基本条例」案についての声明」を出した。
至極当然の声明だ!
「橋下の暴走(ハシズム)を止めよ!」が合い言葉だね。
超左翼の知事が選挙で選ばれたら、知事の命令で教育内容が
変わったらどうなるの?と少し立ち止まって考えれば、
この条例の間違いに皆が気づくはずだ!
以下、声明文(引用)
大阪維新の会「職員基本条例」案及び「教育基本条例」案についての声明
大阪維新の会府会議員団は、大阪府議会に「職員基本条例」案及び
「教育基本条例」案を提出した。
両条例の問題点、違法性は枚挙にいとまがないが、憲法、地方公務員法、
教育基本法など既存の法体系を無視し、公務労働者と教員を市民の「敵」に
仕立て上げて攻撃の対象とし、自治体職場と学校現場を破壊しようと
するものである。
免職に関してみれば、職員基本条例は、5回の職務命令違反又は同一の
職務命令に3回の違反があれば直ちに免職とする。また、
人事評価においては、全員の序列をつけ5%の職員を最低評価とし、
最低評価が連続した場合は分限免職の対象とする。さらに過員が生じた
とき分限免職の範囲を著しく拡大して大人員整理を推し進めようと
している。しかし、免職には厳格な要件があり、労使交渉なしの
このような機械的一律処分、大人員整理は地方公務員法に反する
ことが明らかである。
教育基本条例は、職員基本条例と同様の機械的一律処分、
大人員整理に加え、知事の教育への政治的介入を制度化し、
学校現場をその独裁下に置こうとするものである。
学力テストの点数のみを教育の目標として矮小化し、相互に競わせる。
このような知事の方針に従わない教育委員の罷免、校長の
任期付任用を通して、結局は教育現場の末端まで独裁を
押し通そうとするのである。
また、教育基本条例の制定理由とされている大阪における
学力問題は教育現場のみの責任ではない。その背景には高い
生活保護受給率に象徴される経済的、社会福祉的問題がある。
これらは正に府民の生活の安定や福祉の向上を図る施策をなす
べき知事の政治責任において知事が解決すべき問題であり、
教育現場のみに責任があるかの如き教育基本条例の在り方は、
府民に責任の所在を誤解させ、教育を選挙のための票集めに
利用するものである。
両条例案の廃案を強く要求する。 以 上
(本意見書についてのお問い合わせ先)
大阪労働者弁護団 事務局長 弁護士 大橋さゆり
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-3 北浜清友会館ビル9階
大阪ふたば法律事務所 TEL:06-6205-9090 FAX:06-6205-9091
大阪労働者弁護団 事務局 山口
Posted by 鷹ぬ鳥 at 19:40│Comments(0)
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