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2014年05月22日

福井地裁樋口判決の要点補足

 福井地裁判決でもう少し補足。

「金より命」という当たり前のことを当たり前に
喝破した樋口裁判長に拍手!

「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、
各人の人格に本質的なものであって、その総体が
人格権であるということができる。人格権は憲法上
の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎と
するものであるがゆえに、我が国の法制下に
おいてはこれを超える価値を他に見出すことは
できない。」

「原子力発電所の稼動は法的には電気を生み
出すための一手段たる経済活動の自由
(憲法22条1項)に属するものであって、
憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に
置かれるべきものである。




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