2014年05月22日
福井地裁樋口判決の要点補足
福井地裁判決でもう少し補足。
「金より命」という当たり前のことを当たり前に
喝破した樋口裁判長に拍手!
「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、
各人の人格に本質的なものであって、その総体が
人格権であるということができる。人格権は憲法上
の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎と
するものであるがゆえに、我が国の法制下に
おいてはこれを超える価値を他に見出すことは
できない。」
「原子力発電所の稼動は法的には電気を生み
出すための一手段たる経済活動の自由
(憲法22条1項)に属するものであって、
憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に
置かれるべきものである。
「金より命」という当たり前のことを当たり前に
喝破した樋口裁判長に拍手!
「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、
各人の人格に本質的なものであって、その総体が
人格権であるということができる。人格権は憲法上
の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎と
するものであるがゆえに、我が国の法制下に
おいてはこれを超える価値を他に見出すことは
できない。」
「原子力発電所の稼動は法的には電気を生み
出すための一手段たる経済活動の自由
(憲法22条1項)に属するものであって、
憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に
置かれるべきものである。
Posted by 鷹ぬ鳥 at 08:16│Comments(0)
│東日本地震・津波・原発災害
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