原告団は当初の目標を超えて200名を超えたそうです。
大阪ガレキ訴訟原告団長・小山氏からのメールです。
本日、原告団事務局と弁護団との会合がありました。23日の
提訴と記者会見に向けて訴状の準備などを進めました。
現在原告は200人を超しました。皆さんありがとございます。
締め切りまでにはもっと増えているでしょう。
その中で一点、重要な変更の必要が生じました事を報告いたします。
いままで、原告全員が大阪市と大阪府の両方を相手に裁判を起こす
【差し止めと損害賠償】を請求する予定で進めてきましたが、今日の
会議で、これをおこなった場合、「大阪府への差し止め請求と
大阪市への差し止め請求が別物と見なされ、裁判での請求金額相当額が
2倍と見なされる恐れがある」ということです。
何が問題かというと、裁判所に支払う印紙代は、原告の請求額の
総合計に従って決まるので、このままだと印紙代も二倍近くになる
可能性が出てくる、と言うのです。(差し止めし請求は1人1件
当たり160万円の金員請求に相当します。)
仮に原告団が250人だと、約250万円の印紙代になってしまいます。
これは当初予定の2倍の額です。
そこで、今日の会議で知恵を出し合って、次のように整理しました。
① 原告全員が大阪市に差し止め請求する。
② 原告の若干名(例えば10人)が大阪市と大阪府に差し止め請求する。
③ 原告の全員が損害賠償【慰謝料10万円】を請求する。
この場合、仮に原告が250人だと、印紙代は134万円で、
250万円の約半分ですみます。
原告団としても、裁判の費用(証人の手配、事務郵送費、土壌調査費、
運動関係費など)を考えると、印紙代に250万円も出すのは有効では
ないと判断しました。
(中略)
23日の裁判提訴後の厳しく大変な量の調査、事務作業、
証拠・証人集めなどを考えると、200万円程度の費用は
ぜひ必要です。この点も勘案して、以上の内容でご理解、
ご了承を戴きたく思います。
なおこの変更による裁判への影響はない、との弁護団の見解です。
★ 原告団総会は、1月26日(土)10時~12時 エルおおさかです。